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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第13条(本案の決定)

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。

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なし