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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第13条
(本案の決定)
審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第44条
(準用規定)
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