社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令昭和二十八年政令第百九十号 第8条(通話者等の確認) 審査官又は審査会は、法第十一条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。