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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第8条(移送)

審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。

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なし