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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
昭和二十八年政令第百九十号
第4条
(移送の通知)
法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第8条
(移送)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
第1の2条
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
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