HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第75条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし