商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号 第20条(会員権の停止) 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。 2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。