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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第66条(会員)

すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。 2 第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし