HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第21条(脱退)

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。 2 会員は、左の事由によつて脱退する。 一 会員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1