商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号 第21条(脱退) 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。 2 会員は、左の事由によつて脱退する。 一 会員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名