商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号
第25条(定款記載事項)
定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事業 四 地区 五 事務所の所在地 六 会員たる資格に関する事項 七 会員の加入及び脱退に関する事項 八 会員の権利及び義務に関する事項 九 会費に関する事項 十 法定台帳に関する事項 十一 負担金に関する事項 十二 役員に関する事項 十三 議員に関する事項 十四 議員総会に関する事項 十五 常議員会に関する事項 十六 部会に関する事項 十七 事務局に関する事項 十八 経理に関する事項 十九 事業年度 二十 公告の方法