HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第73条(会員総会)

日本商工会議所に、会員総会を置く。 2 会員総会は、会員をもつて組織する。 3 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。 ただし、第四号、第五号及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。 一 定款の変更 二 解散 三 会費及び選挙に関する規約の設定、変更及び廃止 四 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止 五 事業計画及び収支予算の決定及び変更 六 会員の除名 七 議員の解任 八 その他定款で定める事項 4 次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。 一 定款の変更 二 解散 三 会員の除名 四 議員の解任 5 第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、第四十六条第二項中「変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第四項中「第二十七条第二項及び第三項並びに」とあるのは「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と読み替えるものとする。