中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号 第2条(漁業の指定) 法第十条第二項第一号の政令で定める漁業は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。