中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号 第13条(事務の区分) 前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。