酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令昭和二十八年政令第二十八号 第9条(届出) 法第八十七条の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。