酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第87条(届出) 酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。