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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第12条(酒類業組合等の成立の届出)

法第八十七条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし