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抵当証券法施行細則昭和六年司法省令第二十二号

第50条

登記官抵当証券ヲ作成シタルトキハ附録第二号様式ニ依ル抵当証券控用紙ニ其ノ抵当証券ノ記載ト同一ノ記載ヲ為シ且事件番号ヲ附記シ証券番号順ニ依リ之ヲ抵当証券控綴込帳ニ綴込ムベシ

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なし

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