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抵当証券法施行細則昭和六年司法省令第二十二号

第65条

抵当証券法第二十三条ノ規定ニ依リ作成シタル証券又ハ再交付ノ証券ニ付テハ登記官ハ第五十条ノ規定ニ依リ新ニ証券控(此ノ証券控ニハ抵当証券法第二十五条及裏書ニ関スル記載ヲモ記載スベシ)ヲ作成シ抵当証券控綴込帳ニ之ヲ綴込ミ且其ノ直前ニ綴込マレタル証券控ノ番号ヲ旧証券控ニ記入スベシ

この条文を準用・引用する条文 0

なし