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食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号

第41条(事務の区分)

第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし