栄養士法施行令昭和二十八年政令第二百三十一号
第2条(名簿の登録事項)
栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 四 その他厚生労働省令で定める事項
2 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月) 四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項