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栄養士法施行令昭和二十八年政令第二百三十一号

第19条(事務の区分)

第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項並びに第八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし