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栄養士法施行令
昭和二十八年政令第二百三十一号
第16条
(管理栄養士国家試験)
法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。
この条文が引く先
1
引用
栄養士法
第5の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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