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栄養士法
昭和二十二年法律第二百四十五号
第5の2条
厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
栄養士法施行令
第16条
(管理栄養士国家試験)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第9の4条
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