HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
栄養士法昭和二十二年法律第二百四十五号

第5の2条

厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。

この条文が引く先 0

なし