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船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第2条(付加給付)

法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額 ロ 第六条に定める金額 二 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。) イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額 ロ 第六条に定める金額 2 法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第八十条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の二月分に相当する金額の百分の七十に相当する金額 二 第六条に定める金額