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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第80条
(家族葬祭料)
被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、第七十二条第一項の政令で定める金額を支給する。
この条文が引く先
1
引用
船員保険法
第72条
(葬祭料)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
船員保険法施行規則
第84条
(家族葬祭料の支給の申請)
引用
船員保険法施行令
第2条
(付加給付)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第8条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第9条
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