船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号
第21条(特定保険料率の算定方法)
協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
2 協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。