船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号
第19条(疾病保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。 一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十一条第二項第一号に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額 ロ 法第百二十一条第二項第二号に掲げる額 ハ 法第百二十一条第二項第三号に掲げる額 ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額 二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。第二十七条において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、第二十二条及び第二十三条(これらの規定を第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額