船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号
第24条(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。 一 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十二条第二項第三号に掲げる額 ロ 法第百二十二条第二項第四号に掲げる額 ハ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第三号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額 二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額