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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第163条(令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)

一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。

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なし