軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令昭和二十八年政令第二百五十七号 第3条(事務の区分) 第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。