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軌道法施行令昭和二十八年政令第二百五十八号

第3条

所管地方運輸局長は、前条第一項の意見の答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第一条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。