軌道法施行令昭和二十八年政令第二百五十八号
第5条(工事施行等の認可の申請等)
法第五条第一項の規定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。
2 第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合に準用する。
3 第一項に規定する軌道経営者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。