軌道法施行令昭和二十八年政令第二百五十八号 第15条(所管都道府県知事) 第一条及び第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。 ただし、当該事件が一の都道府県の区域に限られるものであるときは、第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、当該事件が発生した区域を管轄する都道府県知事とする。