HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
軌道法施行令
昭和二十八年政令第二百五十八号
第7の2条
法第五条第二項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
軌道法
第5条
この条文を準用・引用する条文
3
引用
軌道法施行令
第15条
(所管都道府県知事)
引用
軌道法施行令
第16条
(関係都道府県知事への通知)
引用
軌道法施行令
第18条
(事務の区分)
検索