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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令昭和二十八年政令第三百二十二号

第8条(本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)

法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員(法第二条第四号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となつた場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第二第三欄に掲げる職員(別表第二第四項の場合にあつては、別表第一第十項及び第十七項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第二第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。)には、それぞれ、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。