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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律昭和二十八年法律第百五十六号

第4条(恩給に関する法令の適用)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。第十条の二及び第十条の三において「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。 2 前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条第二項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。 3 第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第16条 (疎開学童担当教育関係職員の恩給) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第6条 (在職年の通算の辞退) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第8条 (引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10条 (疎開学童担当教育関係職員) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10の2条 (元一般官公署職員) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10の3条 (公務員とみなされる在職) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10の4条 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第14条 (恩給の裁定及び負担) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第5条 (恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8条 (本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8の2条 (琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第18条 (法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第19条 (元一般官公署職員等の恩給) 引用 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第20の2条 (琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等) 引用 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 第2の2条