元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令昭和二十八年政令第三百二十二号
第8の2条(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)
法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。 一 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(千九百五十四年立法第五十三号。以下「沖縄の給与法」という。)の規定による給料を受けて退職(法第六条第二項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(千九百五十七年立法第三十三号)による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を一号給とし、その直近多額の給料月額を二号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第三の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和二十九年七月一日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法律第九十五号」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。 二 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第三に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。 この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。 三 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年七月一日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「沖縄の給与法令」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。