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無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号

第22の5条(指定申請書の提出)

無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。