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無尽業法昭和六年法律第四十二号

第35の2条(紛争解決等業務を行う者の指定)

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第四十三条第二号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。 2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

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準用 無尽業法 第17条 (貸借対照表の公告) 準用 無尽業法 第37条 準用 無尽業法施行細則 第22の5条 (指定申請書の提出) 準用 無尽業法施行細則 第22の6条 (指定申請書の添付書類) 準用 無尽業法施行細則 第22の7条 (手続実施基本契約の内容) 準用 無尽業法施行細則 第22の8条 (実質的支配者等) 準用 無尽業法施行細則 第22の9条 (子会社等) 準用 無尽業法施行細則 第22の10条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 準用 無尽業法施行細則 第22の11条 (紛争解決委員の利害関係等) 準用 無尽業法施行細則 第22の12条 (無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明) 準用 無尽業法施行細則 第22の13条 (手続実施記録の保存及び作成) 準用 無尽業法施行細則 第22の14条 (届出事項) 準用 無尽業法施行細則 第22の15条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出) 準用 無尽業法施行令 第2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 準用 無尽業法施行令 第4条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 無尽業法 第13の2条 引用 無尽業法 第21の4条 引用 無尽業法 第21の5条 引用 無尽業法 第35の2の3条 (銀行法の準用) 引用 無尽業法 第38の5条 引用 無尽業法施行細則 第3条 引用 無尽業法施行細則 第14の3の2条 (無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 無尽業法施行細則 第22の2の2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 引用 無尽業法施行細則 第22の2の3条 (割合の算定) 引用 無尽業法施行細則 第22の3条 (無尽会社に対する意見聴取等) 引用 無尽業法施行細則 第22の4条 (業務規程で定めるべき事項) 引用 無尽業法施行細則 第23条 (届出事項) 引用 無尽業法施行細則 第28の2条 (標準処理期間) 引用 無尽業法施行令 第1条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 無尽業法施行令 第3条 (異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)