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無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号

第22の7条(手続実施基本契約の内容)

無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第二十二条の十まで及び第二十二条の十二から第二十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第三十五条の二の二第四号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。