無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号
第22の12条(無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)
指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 二 無尽業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該無尽業務関連紛争の当事者に通知すること。 四 無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要