HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号

第22の4条(業務規程で定めるべき事項)

無尽業法第三十五条の二の二第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項 二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 四 苦情処理手続(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続をいう。第二十二条の七、第二十二条の十二第二項及び第二十二条の十三において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし