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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第1の2条(加入者)

法第十四条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 学校法人等(法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にもまた使用され、その者から受ける報酬の額が当該学校法人等から受ける報酬の額を超えていることその他の共済規程(法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める基準に該当する者 二 日々雇い入れられる者(一月を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。) 三 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(その定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。) 2 法第十四条第一項第三号の政令で定める者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該学校法人等に使用される者にあつては、文部科学省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 二 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第二十二条第八項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。

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なし