私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号 第3条(被扶養者) 法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。