私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号
第11条(任意継続加入者となるための申出等の手続)
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 一 申出をする者の氏名及び住所 二 法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨 三 退職した年月日 四 退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第一号において「退職時の標準報酬月額」という。) 五 その他文部科学省令で定める事項
2 法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 一 申出をする者の氏名及び住所 二 任意継続加入者でなくなることを希望する旨 三 その他文部科学省令で定める事項