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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第21条(文部科学省令への委任)

第十一条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし