私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号
第29の3条(出産育児交付金に関する技術的読替え)
法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる健康保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百五十二条の三第一項 前条 私立学校教職員共済法第三十四条の二第一項 第百五十二条の三第二項 厚生労働省令 文部科学省令 各保険者ごとに 日本私立学校振興・共済事業団について 第百五十二条の四 出産育児一時金等の支給に要する費用 私立学校教職員共済法第三十四条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用 厚生労働省令 文部科学省令 第百五十二条の五 出産育児一時金等 私立学校教職員共済法の規定による出産費及び家族出産費 第百一条 同法第三十四条の二第一項