学位規則昭和二十八年文部省令第九号 第2の2条(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位) 法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 区分 学位 専門職大学を卒業した者に授与する学位 学士(専門職) 専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位 第五条の五に規定する短期大学士(専門職)