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学位規則
昭和二十八年文部省令第九号
第5の5条
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
学位規則
第2の2条
(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)
引用
高等専門学校設置基準
第14条
(助手の資格)
引用
専修学校設置基準
第41条
(教員の資格)
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