私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第11条(埋葬料及び家族埋葬料)
埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一 加入者の氏名及び生年月日 二 加入者等記号・番号又は個人番号 三 学校法人等の名称及び所在地 四 死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄 五 死亡年月日及び死亡の原因 六 埋葬年月日 七 介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 八 請求金額 九 その他必要な事項
2 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第二十五条において準用する組合法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。