地域保健法施行規則昭和二十八年厚生省令第五十五号
第1条(設置の報告事項)
地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置 三 所管区域及びその区域内の人口 四 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途 五 設備の概要 六 職員の職種別定数 七 設置した年月日 八 収支予算
2 令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。